財務省の答え
財務省のHPに、イベント自粛要請に関連した税務上の特例等が発表されていた。
〇イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという現下の状況を踏まえ、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例を設ける。 ※ 基本的に全ての税目が対象(印紙で納付する印紙税等は除く)。社会保険料についても、基本的に「国税の徴収の 例による」こととされているため同様の扱いが可能となる。 ※ 本特例は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する国税について適用する。その際、施行 日前に納期限が到来している国税についても遡及して適用することができることとする。
<特例>(案)〇 令和2年2月1日以後における一定の期間 (1か月以上)において、収入が大幅に減少※した場合について1年間納税を猶予。 ※ 前年同期比概ね20%以上の減 〇 一時の納税が困難と認められる場合に適用。 ・ 少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮するなど 納税者の置かれた状況に配慮し適切に対応。 ・ 収支や財産状況を示す書類の提出が必要だが、提出が困難な場合は口頭説明も可(現行の柔軟な運用)を継続。〇 担保は不要。(現行は担保が必要)〇 延滞税は免除。(現行は延滞税を軽減)
中止等されたイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用(案) 政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツイベントを中止等した結果、主催者に大きな損失…